初めて障害福祉サービスを使う方へ

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今から障害福祉サービスを使おうと考えられた方が、このページを読まれていると思います(それ以外の方もいらっしゃると思いますが)。

簡単ではありますが、障害福祉サービスを利用するまでの大まかな流れを説明します。
ただし、あくまでも標準的な流れあって、人によっては流れが変わることがあります。一人で進めることに心配や不安がある時には、最初に相談支援事業所へ相談をしてください。一緒に進めていきましょう。

  1. 保健所、または市役所に相談する
  2. 障害支援区分の認定調査を受ける
  3. 相談支援事業所を選ぶ
  4. 相談支援事業所と契約をする
  5. アセスメント(初回面談)を受ける
  6. サービス等利用計画案の確認をする
  7. サービス等利用計画案の提出してもらう
  8. 受給者証を受け取る
  9. サービス担当者会議の日程調整の連絡を受ける
  10. サービス担当者会議に参加する
  11. 障害福祉サービスを利用する
  12. モニタリングを受ける
    1. 計画の変更が必要な場合
    2. 計画に変更の必要がない場合
  13. 参考文献
  • 保健所、または市役所に相談する

    まずは障害福祉サービスの窓口で「障害福祉サービスを利用したいです」と相談をしましょう。

    鹿児島市の場合ですが、精神障害者の場合は保健所、それ以外の障害(児童も含む)は障害福祉課です。
    また支所によって窓口が異なるので、困った時には案内の方に訪ねてください。

    「相談するのが難しい」「どう相談していいかわからない」という方は、相談支援事業所へ相談していただいてOKです。一緒に手続きを進めましょう。

  • 障害支援区分の認定調査を受ける

    障害支援区分とは、どの程度の支援が必要かの度合いです。
    市町村の調査員が聞き取り、審査会で決定されます。

    認定調査は調査員の聞き取り部分に当たります。
    80項目ほどの聞き取りになるので、時間がかかるため、時間に余裕がある日に認定調査を入れてください。

  • 相談支援事業所を選ぶ

    申請が終わったら、次は相談支援事業所選びです。
    相談支援事業所の一覧を窓口でもらえますので、相談支援事業所に電話をして、面談の予約を取ってください。

    できれば相談支援事業所ニコによろしくお願いいたします。

  • 相談支援事業所と契約をする

    相談支援事業所を決めた後は、契約をします。

    契約の際には「重要事項説明書」「契約書」「個人情報同意書」といった書類の説明をします。
    ニコではご家族の個人情報も取り扱うことになるため、ご家族への同意も取らせていただいています。

  • アセスメント(初回面談)を受ける

    今の生活で困っていること、将来こうしたいといったことをお聞きします。そしてどうすれば困っていることを解決したり、希望が実現できるかを一緒に検討します。

    ここで現在の詳しい状況をお聞きすることになります。
    可能であれば、事前に書面でまとめていただければ、とてもありがたいです。

  • サービス等利用計画案の確認をする

    「サービス等利用計画書」は、アセスメントをもとにして、どのようなことが必要かをまとめ、具体的にどういった支援や手伝いを行えばよいかを、相談支援専門員がまとめた書類です。
    サービス等利用計画案はサービス利用計画(本案)を作るためのたたき台です。
    ご本人、もしくはご家族に確認していただき、署名をいただきます。

  • サービス等利用計画案の提出してもらう

    相談支援専門員が作成し、ご本人に確認していただいたサービス等利用計画案を市役所または保健所へ提出します。

    内容を市役所や保健所が確認をし、問題がなければ受給者証の発行に進みます。
    大体ですが、1~2カ月ほど時間を要します。

  • 受給者証を受け取る

    計画案を出してから1~2カ月ほどで「障害福祉サービス受給者証1」がご自宅に届きます。
    受給者証が届いた際には、相談支援事業所へ連絡をしてください。次に行うサービス担当者会議の日程調整を行います。

    「受給者証が家に届いたって連絡をするのが大変」という方は、相談支援事業所宛に変更ができますのでご相談ください。

  • サービス担当者会議の日程調整の連絡を受ける

    受給者証が届いたら、今後の方針を決める「サービス担当者会議」を行います。
    相談支援専門員が日程調整を行い、ご本人と障害福祉サービス事業所にご連絡します。

  • サービス担当者会議に参加する

    サービス担当者会議は、ご本人やご家族、利用する障害福祉サービス事業所が集まって、今後の方針を決める会議です。
    サービス等利用計画案の内容を関係者全員で確認をします。

    この会議の主役は相談支援専門員ではなく、ご本人です。
    困っていること、こうなりたいという希望などを皆さんは遠慮なく話してください。

  • 障害福祉サービスを利用する

    サービス担当者会議を終われば、本格的に障害福祉サービスを利用することになります。

    その利用の中で、楽しいこと、大変なこと、悩むことがあると思います。
    そうしたことはぜひ、福祉サービス事業所のスタッフさんたちと分かち合ってください。

    もし、福祉サービス事業所のスタッフさんと何かあった時には、相談支援専門員へ連絡をしてください。
    そんなときの調整をするのも、相談支援専門員の仕事ですから気にせずに連絡をしてください。

  • モニタリングを受ける

    相談支援専門員の仕事は、計画書を作ったらそこで終わりではありません。

    福祉サービス事業所が適切に、また当初の計画通りに支援を行っているかの確認を定期的2に行います。
    同時に皆さんの体調や様子、生活環境が変わっていないかの確認も行います。
    これらを「モニタリング」と言います。

    • 計画の変更が必要な場合

      現在の計画が合っていない場合には、アセスメントを再度実施するところに戻ります。

      病気の状態が変わったり、仕事ができるようになったり、事業所の形態が変わったりなどと理由は様々です。その状態を相談支援専門員が確認する作業がモニタリングです。

    • 計画に変更の必要がない場合

      次のモニタリングまで利用を継続します。
      途中に困ったことなどがあれば、相談支援専門員へ相談をして大丈夫です。

  1. 受給者証はサービス等利用計画案に書かれていた障害福祉サービスを利用する資格があるという証明書です。
    サービスの支給量(どの程度の時間、日数が使えるか)、利用の期限が記載されています。 ↩︎
  2. 福祉サービスの種類や組み合わせによって異なりますが、3カ月または6カ月が基準となります。
    福祉サービスの利用開始時など、頻繁にお会いする必要性がある場合には、一定期間毎月ということもできます。詳しくは相談支援専門員へお尋ねください。 ↩︎

参考文献

SNAプロジェクトってなに??? – 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業・一般相談支援事業・自立生活援助 (thanksshare.jp)

障害福祉サービスの種類と流れ|座間市ホームページ (city.zama.kanagawa.jp)

障害福祉サービスの手続きの流れ|八王子市公式ホームページ (city.hachioji.tokyo.jp)