相談支援事業所とは

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相談支援事業所という名称を初めて聞いた方もいらっしゃると思います。

障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。

厚生労働省 障害のある人に対する相談支援について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

難しく書いてありますが、相談支援事業所が主に行っている業務は以下の3つです。

  1. いろいろな相談を受ける。
  2. サービス等利用計画書の作成。
  3. サービス等利用計画の見直し。

いろいろな相談を受ける

 障害福祉サービスのこと以外の相談でもOKです。
 そうした相談の中から、どういうことに困っているのかを一緒に考えて、解決策を見つけます。

サービス等利用計画書の作成

 障害福祉サービスを利用するためには「サービス等利用計画書」が必要です。
 サービス等利用計画書とは、サービスの内容、目標、利用頻度などが書いてある書類です。今から障害福祉サービスを利用しようとされている方であれば「こういうことに困っている」「こういう風になりたい」ということを書いた書類です。
 この計画書をもとにして、各障害福祉サービスの事業所は個別支援計画書を作り、サービスを提供します。

サービス等利用計画の見直し(モニタリング)

 サービス等利用計画書を作って、あとは事業所さんにお任せ……ではなく、定期的(1カ月、3カ月、6カ月のいずれか)に計画の確認と見直しを行います。
「あの時はこういうことに困っていたけど、今は大丈夫」「あの時は困っていなかったけど、今はこういうことに困っている」ということがあれば、計画書を作り直して、新しい目標を設定して困りごとややってみたいことにチャレンジできるようにお手伝いをします。
 モニタリングの期間ですが「初めての時だから毎月がいい」ということもできます。もちろんモニタリング以外の時でも気軽に相談をしてください。

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