今から障害福祉サービスを使おうと考えられた方が、このページを読まれていると思います(それ以外の方もいらっしゃると思いますが)。
簡単ではありますが、障害福祉サービスを利用するまでの大まかな流れを説明します。
ただし、あくまでも標準的な流れあって、人によっては流れが変わることがあります。一人で進めることに心配や不安がある時には、最初に相談支援事業所へ相談をしてください。一緒に進めていきましょう。
- 保健所、または市役所に相談する
- 障害支援区分の認定調査を受ける
- 相談支援事業所を選ぶ
- 相談支援事業所と契約をする
- アセスメント(初回面談)を受ける
- サービス等利用計画案の確認をする
- サービス等利用計画案の提出してもらう
- 受給者証を受け取る
- サービス担当者会議の日程調整の連絡を受ける
- サービス担当者会議に参加する
- 障害福祉サービスを利用する
- モニタリングを受ける
- 参考文献
保健所、または市役所に相談する
まずは障害福祉サービスの窓口で「障害福祉サービスを利用したいです」と相談をしましょう。
鹿児島市の場合ですが、精神障害者の場合は保健所、それ以外の障害(児童も含む)は障害福祉課です。
また支所によって窓口が異なるので、困った時には案内の方に訪ねてください。「相談するのが難しい」「どう相談していいかわからない」という方は、相談支援事業所へ相談していただいてOKです。一緒に手続きを進めましょう。
障害支援区分の認定調査を受ける
障害支援区分とは、どの程度の支援が必要かの度合いです。
市町村の調査員が聞き取り、審査会で決定されます。認定調査は調査員の聞き取り部分に当たります。
80項目ほどの聞き取りになるので、時間がかかるため、時間に余裕がある日に認定調査を入れてください。相談支援事業所を選ぶ
申請が終わったら、次は相談支援事業所選びです。
相談支援事業所の一覧を窓口でもらえますので、相談支援事業所に電話をして、面談の予約を取ってください。できれば相談支援事業所ニコによろしくお願いいたします。
相談支援事業所と契約をする
相談支援事業所を決めた後は、契約をします。
契約の際には「重要事項説明書」「契約書」「個人情報同意書」といった書類の説明をします。
ニコではご家族の個人情報も取り扱うことになるため、ご家族への同意も取らせていただいています。アセスメント(初回面談)を受ける
今の生活で困っていること、将来こうしたいといったことをお聞きします。そしてどうすれば困っていることを解決したり、希望が実現できるかを一緒に検討します。
ここで現在の詳しい状況をお聞きすることになります。
可能であれば、事前に書面でまとめていただければ、とてもありがたいです。サービス等利用計画案の確認をする
「サービス等利用計画書」は、アセスメントをもとにして、どのようなことが必要かをまとめ、具体的にどういった支援や手伝いを行えばよいかを、相談支援専門員がまとめた書類です。
サービス等利用計画案はサービス利用計画(本案)を作るためのたたき台です。
ご本人、もしくはご家族に確認していただき、署名をいただきます。サービス等利用計画案の提出してもらう
相談支援専門員が作成し、ご本人に確認していただいたサービス等利用計画案を市役所または保健所へ提出します。
内容を市役所や保健所が確認をし、問題がなければ受給者証の発行に進みます。
大体ですが、1~2カ月ほど時間を要します。受給者証を受け取る
計画案を出してから1~2カ月ほどで「障害福祉サービス受給者証1」がご自宅に届きます。
受給者証が届いた際には、相談支援事業所へ連絡をしてください。次に行うサービス担当者会議の日程調整を行います。「受給者証が家に届いたって連絡をするのが大変」という方は、相談支援事業所宛に変更ができますのでご相談ください。
サービス担当者会議の日程調整の連絡を受ける
受給者証が届いたら、今後の方針を決める「サービス担当者会議」を行います。
相談支援専門員が日程調整を行い、ご本人と障害福祉サービス事業所にご連絡します。サービス担当者会議に参加する
サービス担当者会議は、ご本人やご家族、利用する障害福祉サービス事業所が集まって、今後の方針を決める会議です。
サービス等利用計画案の内容を関係者全員で確認をします。この会議の主役は相談支援専門員ではなく、ご本人です。
困っていること、こうなりたいという希望などを皆さんは遠慮なく話してください。障害福祉サービスを利用する
サービス担当者会議を終われば、本格的に障害福祉サービスを利用することになります。
その利用の中で、楽しいこと、大変なこと、悩むことがあると思います。
そうしたことはぜひ、福祉サービス事業所のスタッフさんたちと分かち合ってください。もし、福祉サービス事業所のスタッフさんと何かあった時には、相談支援専門員へ連絡をしてください。
そんなときの調整をするのも、相談支援専門員の仕事ですから気にせずに連絡をしてください。モニタリングを受ける
相談支援専門員の仕事は、計画書を作ったらそこで終わりではありません。
福祉サービス事業所が適切に、また当初の計画通りに支援を行っているかの確認を定期的2に行います。
同時に皆さんの体調や様子、生活環境が変わっていないかの確認も行います。
これらを「モニタリング」と言います。計画の変更が必要な場合
現在の計画が合っていない場合には、アセスメントを再度実施するところに戻ります。
病気の状態が変わったり、仕事ができるようになったり、事業所の形態が変わったりなどと理由は様々です。その状態を相談支援専門員が確認する作業がモニタリングです。
計画に変更の必要がない場合
次のモニタリングまで利用を継続します。
途中に困ったことなどがあれば、相談支援専門員へ相談をして大丈夫です。
- 受給者証はサービス等利用計画案に書かれていた障害福祉サービスを利用する資格があるという証明書です。
サービスの支給量(どの程度の時間、日数が使えるか)、利用の期限が記載されています。 ↩︎ - 福祉サービスの種類や組み合わせによって異なりますが、3カ月または6カ月が基準となります。
福祉サービスの利用開始時など、頻繁にお会いする必要性がある場合には、一定期間毎月ということもできます。詳しくは相談支援専門員へお尋ねください。 ↩︎
参考文献
SNAプロジェクトってなに??? – 指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業・一般相談支援事業・自立生活援助 (thanksshare.jp)